業務内容・サービス

地域の皆さまに寄り添い、日々の健康を支える薬局です。
当薬局では、お薬の調剤はもちろん、ご自宅で療養されている方への在宅訪問にも対応しています。
高齢の方や通院が難しい方にも安心して医療を受けていただけるよう、地域の医療機関や介護サービスと連携しながらサポートいたします。
「ちょっと聞いてみたい」そんな時にも気軽に立ち寄れる、地域のかかりつけ薬局を目指しています。

調剤管理料及び服薬指導料に関する事項

当薬局では、お薬を安全で安心してご利用いただくために薬剤服用歴を活用しています。
薬剤服用歴に基づき、お薬の服用に関してご説明をいたします。
調剤したお薬や市販薬について薬の飲み合わせについて説明し、薬剤服用歴に記録します。

明細書の発行状況に関する事項

当薬局では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に勧めていく観点から、領収書発行の際に、「個別の調剤報酬の算定項目が分かる明細書」を無料で発行致しております。
明細書の発行を希望されない場合は事前に申し出てください。

調剤点数表に基づき地方厚生局長等に届け出た事項に関する事項

・調剤基本料1 → 47点
・地域支援医薬品供給対応体制加算 → 67点
・連携強化加算 → 5点

調剤基本料2と3、特別調剤基本料AとBの要件に該当していません(処方せん受付回数月1,800回以下、同一グループに属さない)。医薬品取引価格の妥結率が5割をこえて、地方厚生局に報告しています。特定の医療機関からの不動産賃貸借などの関係はありません。調剤基本料の施設基準に係る届出を地方厚生局に行っています。
地域における医薬品の安定供給を確保するために必要な体制を有し、後発医薬品の規格単位数量の割合が85%以上です。
地域支援医薬品供給対応体制加算の施設基準、以下の①から⑨の算定要件を9件中7件を満たしています(R8.5現在)
 ①夜間・休日等の対応実績40回以上
 ②麻薬の調剤実績1回以上
 ③調剤時残薬調整加算及び薬学的有害事象等防止加算の算定実績20回以上
 ④服薬管理指導料1のイ及び2のイ(かかりつけ薬剤師)の算定実績20回
 ⑤外来服薬支援料1の実績1回
 ⑥単一建物診療患者が1人の在宅薬剤管理の実績24回以上
 ⑦服薬情報等提供料に相当する実績30回以上
 ⑧小児特定加算の算定実績1回以上
 ⑨薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議への出席1回以上

第二種協定指定医療機関として岡山県の指定を受けた保険薬局です。
災害発生時において、他の保険薬局等との連携により非常時における対応につき必要な体制と情報通信機器を用いた(オンラインを活用した)服薬指導を行える体制が整備されています。

・在宅薬学総合体制加算1 → 30点(在宅利用時のみ)
在宅患者訪問薬剤管理指導届出を地方厚生局に届け出ています。年48回以上の在宅訪問実績があり、開局時間以外も他薬局等と連携すること等により対応しています。在宅業務の質の向上のため、研修実施計画を作成し、当該計画に基づき当該保険薬局で在宅業務に関わる保険薬剤師に対して在宅業務に関する研修を実施するとともに、定期的に在宅業務に関する外部の学術研修を受けています。医療材料及び衛生材料を供給でき、麻薬小売業者の免許を取得しています。

・バイオ後続品調剤体制加算 → 50点(バイオ後続品を調剤した場合のみ)
バイオ医薬品の適切な保管及び患者への適切な説明が可能であり、バイオ後続品の調剤を行うにつき必要な体制が整備されています。

・電子的調剤情報連携体制整備加算 → 8点(月1回に限る)
医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届出をしています。

かかりつけ薬剤師(服薬管理指導料のイ)

かかりつけ薬剤師が在籍しています。
・お薬のことで困ったらかかりつけ薬剤師におまかせください
・いつでも相談できます
・担当薬剤師が全ての薬を管理します
担当薬剤師を指名してください。同意書に署名していただくことで、次回から専任のかかりつけ薬剤師が担当いたします。

保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験があり、当薬局に週32時間以上勤務し、1年以上在籍しています(育児・介護など労働時間短縮の場合は週24時間4日間以上)。薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得し、医療に係る地域活動の取組に参画しています。

特定薬剤管理指導

特に安全管理が必要な医薬品を調剤した際に当該医薬品の服薬状況及び副作用の有無を患者又はその家族等に確認し、必要な指導等を行います。

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。

特別の料金とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1相当の料金のことを言います。

 例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の2分の1である20円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。

端数処理の関係などで特別の料金が2分の1ちょうどにならない場合もあります。

後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。

薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。