掲示事項

当薬局を利用される皆様へ(厚生労働大臣の定める掲示事項) ※令和6年6月1日より適用

●当薬局は、服用薬剤の種類や服用経過などを記録した「薬剤服用歴の記録」を作成し、薬剤によるアレルギーや副作用の有無を確認するとともに、複数の病院・診療所から薬剤が処方されているような場合には、服用薬剤同士の重複や相互作用の有無をチェックします。

●当薬局は、厚生労働大臣が定める基準を満たし、調剤基本料(1)を算定する薬局です。

●当薬局は、処方せんによる医師の指示があるときは、在宅で療養されている患者さん宅を訪問して服薬指導等を行う「在宅患者訪問薬剤管理指導」届出薬局です。

●当薬局は、厚生労働大臣が定める基準を満たし、地域支援体制加算(2)を算定する薬局です。

●当薬局は、厚生労働大臣が定める基準を満たし、後発医薬品調剤体制加算(2)を算定する薬局です。後発医薬品(ジェネリック医薬品)の調剤を積極的に行っています。

●当薬局は、厚生労働大臣が定める基準を満たし、在宅薬学総合体制加算(1)を算定する薬局です。

●当薬局は、厚生労働大臣が定める基準を満たし、医療DX推進体制整備加算を算定する薬局です。

●当薬局は、オンライン資格確認等システムを通じて患者さんの診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し、活用しています。

●当薬局は、マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。

●当薬局は、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取組を実施しています。

●当薬局は、厚生労働大臣が定める基準を満たし、医療情報取得加算を算定する薬局です

●当薬局は、オンライン資格確認を行う体制を有しています。

●当薬局は、来局した患者さんに対し、薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して調剤等を行っています。

●当薬局は、厚生労働大臣が定める基準を満たし、連携強化加算を算定する薬局です。

●当薬局は、厚生労働大臣が定める基準を満たし、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料を算定する薬局です。

●当薬局では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証発行の際に、個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行いたします。明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にその旨お申し出下さい。

●当薬局では、健康に関するご相談を承っております。
「薬」のこと「健康」のこと、薬剤師にお気軽にご相談下さい。

調剤報酬点数表および介護報酬表

(令和6年6月1日施行)
【第1節 調剤技術料】
●調剤基本料
①調剤基本料1=45点
②〜⑤以外、または 医療資源の少ない地域に所在する保険薬局
 注1)妥結率50%以下などは▲50%で算定
 注2)異なる保険医療機関の複数処方箋の同時受付、1枚目以外は▲20%で算定
②調剤基本料2=29点
処方箋受付回数および集中率が、次のいずれかに該当する保険薬局
 イ)月4,000回超&上位3医療機関に係る合計受付回数の集中率70%超
 ロ)月2,000回超&集中率85%超
 ハ)月1,800回超&集中率95%超
 ニ)特定の保険医療機関に係る処方箋が月4,000回超
   ※1. 保険薬局と同一建物内の複数保険医療機関の受付回数は合算
   ※2. 同一グループの他の保険薬局で集中率が最も高い保険医療機関が
      同一の場合は、当該処方箋受付回数を含む
③調剤基本料3 イ)=24点 ロ)=19点 ハ)=35点
同一グループの保険薬局の処方箋受付回数(または店舗数)の合計
および当該薬局の集中率が、次のいずれかに該当する保険薬局
 イ)・ 月3.5万回超〜4万回以下&集中率95%超
    ・ 月4万回超〜40万回以下&集中率85%超
    ・ 月3.5万回超&特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引
 ロ)・ 月40万回超(または 300店舗以上)&集中率85%超
    ・ 月40万回超(または 300店舗以上)
     &特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引
 ハ)・ 月40万回超(または 300店舗以上)&集中率85%以下
④特別調剤基本料A=5点
保険医療機関と特別な関係(同一敷地内)&集中率50%超の保険薬局
 ※1. 地域支援体制加算・後発医薬品調剤体制加算等は▲90%で算定
 ※2. 薬学管理料に属する項目(一部を除く)は算定不可
 ※3. 1処方につき7種類以上の内服薬の薬剤料は▲10%で算定
⑤特別調剤基本料B=3点
調剤基本料に係る届出を行っていない保険薬局
 ※1. 調剤基本料の各種加算および薬学管理料に属する項目は算定不可
 ※2. 1処方につき7種類以上の内服薬の薬剤料は▲10%で算定
●分割調剤(長期保存の困難性等)
  1分割調剤につき(1処方箋の2回目以降) 5点
 1分割調剤につき(1処方箋の2回目のみ) 5点
●地域支援体制加算
・地域支援体制加算1
調剤基本料1の保険薬局、基本体制+必須1+選択2以上= 32点
・地域支援体制加算2 調剤基本料1の保険薬局、基本体制+選択8以上= 40点
・地域支援体制加算3 調剤基本料1以外の保険薬局、基本体制+必須2+選択1以上= 10点
・地域支援体制加算4 調剤基本料1以外の保険薬局、基本体制+選択8以上= 32点
●連携強化加算
災害・新興感染症発生時等の対応体制= 5点
●後発医薬品調剤体制加算
・後発医薬品調剤体制加算1 後発医薬品の調剤数量が80%以上= 21点
・後発医薬品調剤体制加算2 後発医薬品の調剤数量が85%以上 =28点
・後発医薬品調剤体制加算3 後発医薬品の調剤数量が90%以上 =30点
・後発医薬品減算 ー 後発医薬品の調剤数量が50%以下、月600回以下の保険薬局を除く =▲5点
●在宅薬学総合体制加算
・在宅薬学総合体制加算1 (在宅患者訪問薬剤管理指導料等24回以上、緊急時等対応、医療・衛生材料等)= 15点
・在宅薬学総合体制加算2(同加算1の算定要件、①医療用麻薬(注射薬含)の備蓄&無菌製剤処理体制または ②乳幼児・小児特定加算6回、かかりつけ薬剤師24回、高度管理医療機器ほか)=50点
●医療DX推進体制整備加算
電子処方箋の応需体制、電子薬歴、マイナ保険証の利用実績ほか、月1回まで= 4点
R6.10.1~
①医療DX推進体制整備加算1(電子処方箋、電子薬歴、マイナ保険証 15%※1以上※1 令和7年1月以降は 30%、マイナポ相談ほか、月1回まで)    7点
②医療DX推進体制整備加算2(電子処方箋、電子薬歴、マイナ保険証 10%※2以上※2 令和7年1月以降は 20%、マイナポ相談ほか、月1回まで)    6点
③医療DX推進体制整備加算3(電子処方箋、電子薬歴、マイナ保険証 5%※3以上 ※3 令和7年1月以降は 10%ほか、月1回まで)            4点
●薬剤調製料
内服薬 1剤につき、3剤分まで 24点
屯服薬 21点
浸煎薬 1調剤につき、3調剤分まで 190点
湯薬 1調剤につき、3調剤分まで
 7日分以下 190点
 8〜27日分 190点
      +10点/1日分(8日目以上の部分)
 28日分以上 400点
注射薬 26点
外用薬 1調剤につき、3調剤分まで 10点
内服用滴剤 1調剤につき 10点
無菌製剤処理加算 ( 1日につき ※注射薬のみ)
・中心静脈栄養法用輸液 2以上の注射薬を混合 69点(6歳未満 137点)
・抗悪性腫瘍剤 2以上の注射薬を混合(生理食塩水等で希釈する場合を含む) 79点(6歳未満 147点)
・麻薬 麻薬を含む2以上の注射薬を混合( 〃 )または 原液を無菌的に充填 69点(6歳未満 137点)
麻薬等加算(麻薬、向精神薬、覚醒剤原料、毒薬) 1調剤につき 麻薬 70点、麻薬以外 8点
自家製剤加算(内服薬) 1調剤につき
・錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、エキス剤( 錠剤を分割した場合は20/100に相当する点数を算定 )7日分につき 20点
・液剤 45点
自家製剤加算(屯服薬) 1調剤につき
・錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、エキス剤 90点
・液剤 45点
自家製剤加算(外用薬) 1調剤につき
・錠剤、トローチ剤、軟・硬膏剤、パップ剤、リニメント剤、坐剤 90点
・点眼剤、点鼻・点耳剤、浣腸剤 75点
・液剤 45点
計量混合調剤加算 1調剤につき (※内服薬・屯服薬・外用薬)
・液剤 35点
・散剤、顆粒剤 45点
・軟・硬膏剤 80点
時間外等加算(時間外、休日、深夜) 基礎額=調剤基本料(加算含)+薬剤調製料+無菌製剤処理加算+調剤管理料
=基礎額の100%(時間外)、140%(休日)、200%(深夜)
夜間・休日等加算 処方箋受付1回につき 40点

【第2節 薬学管理料】
調剤管理料 ( 処方箋受付1回につき、薬剤服用歴の記録・管理)
① 内服薬あり 内服薬 1剤につき、3剤分まで
 7日分以下 4点、 8〜14日分 28点
 15〜28日分 50点、29日分以上 60点
② ①以外 4点
●重複投与相互作用防止加算(処方変更あり )残薬調整以外 40点、残薬調整 20点
●調剤管理加算(複数医療機関から合計6種類以上の内服薬が処方されている患者)
 初来局時 3点
 2回目以降(処方変更・追加)3点
●医療情報取得加算1 オンライン資格確認体制、6月に1回まで 3点
●医療情報取得加算2 オン資体制、電子資格確認による薬剤情報等取得、6月に1回まで 1点
●服薬管理指導料 (処方箋受付1回につき、薬剤情報提供・服薬指導)
① 通常(②・③以外) (3カ月以内の再調剤(手帳による情報提供あり)または それ以外 )再調剤 45点、それ以外 59点
② 介護老人福祉施設等入所者 ショートステイ等の利用者も対象、オンラインによる場合含む。月4回まで 45点
③ 情報通信機器を使用(オンライン) (3カ月以内の再調剤(手帳による情報提供あり)または それ以外 )再調剤 45点、それ以外 59点
*麻薬管理指導加算 22点
*特定薬剤管理指導加算1( 厚生労働大臣が定める特に安全管理が必要な医薬品) 新たに処方 10点、指導の必要 5点
*特定薬剤管理指導加算2( 抗悪性腫瘍剤の注射&悪性腫瘍の治療に係る調剤、月1回まで )100点
*特定薬剤管理指導加算3
 イ)医薬品リスク管理計画に基づく指導、対象医薬品の最初の処方時1回まで 5点
 ロ)選定療養(長期収載品の選択)等の説明、対象薬の最初の処方時1回 5点
*乳幼児服薬指導加算 6歳未満の乳幼児 12点
*小児特定加算 医療的ケア児(18歳未満) 350点
*吸入薬指導加算(喘息または慢性閉塞性肺疾患の患者、3月に1回まで) 30点
●服薬管理指導料(特例)
 ・ 3カ月以内の再調剤のうち手帳の活用実績が50%以下、加算は算定不可 13点
 ・処方箋受付1回につき、かかりつけ薬剤師との連携対応、かかりつけ薬剤師指導料等の算定患者 59点
●かかりつけ薬剤師指導料 ( 処方箋受付1回につき、服薬情報等提供料の併算定不可 )76点
*麻薬管理指導加算 22点
*特定薬剤管理指導加算1( 厚生労働大臣が定める特に安全管理が必要な医薬品) 新たに処方 10点、指導の必要 5点
*特定薬剤管理指導加算2(抗悪性腫瘍剤の注射&悪性腫瘍の治療に係る調剤、月1回まで )100点
*特定薬剤管理指導加算3 
 イ)医薬品リスク管理計画に基づく指導、対象医薬品の最初の処方時1回まで
 ロ)選定療養(長期収載品の選択)等の説明、対象薬の最初の処方時1回
*乳幼児服薬指導加算 6歳未満の乳幼児 12点
*小児特定加算 医療的ケア児(18歳未満) 350点
*喘息または慢性閉塞性肺疾患の患者、3月に1回まで 30点
●かかりつけ薬剤師包括管理料( 処方箋受付1回につき) 291点
●外来服薬支援料1( 月1回まで) 185点
●外来服薬支援料2 (一包化支援、内服薬のみ) 34点/7日分、 43日分以上 240点
●施設連携加算 (入所中の患者を訪問、施設職員と協働した服薬管理・支援、月1回まで) 50点
●服用薬剤調整支援料1( 内服薬6種類以上→2種類以上減少、月1回まで) 125点
●服用薬剤調整支援料2(内服薬6種類以上→処方医への重複投薬等の解消提案、3月に1回まで)(重複投薬等の解消の実績あり または それ以外) 実績あり110点、それ以外90点
●調剤後薬剤管理指導医療(地域支援体制加算の届出を行っている保険薬局、月1回まで)
 1) 糖尿病患者、糖尿病用剤の新たな処方または投薬内容の変更 60点
 2) 慢性心不全患者、心疾患による入院経験あり 60点
●服薬情報等提供料1
 ( 保険医療機関からの求め、文書による情報提供、月1回まで )30点
 (薬剤師が必要性ありと判断、文書による情報提供、月1回まで)
  イ)保険医療機関、ロ)リフィル処方箋の調剤後、ハ)介護支援専門員 20点
●服薬情報等提供料3( 保険医療機関からの求め、入院予定患者、3月に1回まで) 50点
●在宅患者訪問薬剤管理指導料( 在宅療養患者、医師の指示、薬学的管理指導計画) 
   合わせて月4回まで(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬投与が必要な患者、中心静脈栄養法の患者は週2回&月8回まで)
   保険薬剤師1人につき週40回まで(①〜④合わせて)
 ① 単一建物患者 1人 650点
 ② 単一建物患者 2〜9人 320点
 ③ 単一建物患者 10人以上 290点
 ④在宅患者オンライン薬剤管理指導料 59点
*麻薬管理指導加算 (オンラインの場合は処方箋受付1回につき) 100点(オンライン 22点)
*在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算( 医療用麻薬持続注射療法を行っている在宅患者、オンライン不可 )250点
*乳幼児加算 (6歳未満の乳幼児、オンラインの場合は処方箋受付1回につき) 100点(オンライン 12点)
*小児特定加算 (医療的ケア児(18歳未満)、オンラインの場合は処方箋受付1回につき )450点(オンライン 350点)
*在宅中心静脈栄養法加算 (在宅中心静脈栄養法を行っている患者、オンライン不可 )150点
●在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 (在宅療養患者、医師の指示、状態の急変等に伴う対応 ※新興感染症対応)
   合わせて月4回まで(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬投与が必要な患者は原則として月8回まで)
   主治医と連携する他の保険医の指示でも可
① 計画的な訪問薬剤指導に係る疾患の急変 500点
② ①・③以外 200点
③在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料 59点
*麻薬管理指導加算 (オンラインの場合は処方箋受付1回につき) 100点(オンライン 22点)
*在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 (医療用麻薬持続注射療法を行っている患者、オンライン不可 )250点
*乳幼児加算 (6歳未満の乳幼児、オンラインの場合は処方箋受付1回につき) 100点(オンライン 12点)
*小児特定加算( 医療的ケア児(18歳未満)、オンラインの場合は処方箋受付1回につき )450点(オンライン 350点)
*在宅中心静脈栄養法加算 (在宅中心静脈栄養法を行っている患者、オンライン不可 )150点
*夜間・休日・深夜訪問加算 (末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬投与が必要な患者) 夜間400点、休日600点、深夜1,000点
●在宅患者緊急時等共同指導料 (在宅療養患者、主治医と連携する他の保険医の指示でも可、月2回まで )700点
*麻薬管理指導加算 100点
*在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 (医療用麻薬持続注射療法を行っている患者 )250点
*乳幼児加算 (6歳未満の乳幼児) 100点
*小児特定加算 (医療的ケア児(18歳未満)) 450点
*在宅中心静脈栄養法加算 (在宅中心静脈栄養法を行っている患者) 150点
●在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料(在宅患者訪問薬剤管理指導料または居宅療養管理指導費の算定患者)
 1)疑義照会に伴う処方変更、2)処方箋交付前の処方提案に伴う処方箋
 残薬調整以外 40点、残薬調整 20点
●経管投薬支援料(初回のみ) 100点
●在宅移行初期管理料 (在宅療養開始前の管理・指導、在宅患者訪問薬剤管理指導料等の初回に算定 )230点
●退院時共同指導料 (入院中1回(末期の悪性腫瘍の患者等は入院中2回)まで、ビデオ通話可 )600点

【第3節】薬剤料
使用薬剤料(所定単位につき15円以下の場合) 薬剤調製料の所定単位につき 1点
使用薬剤料(所定単位につき15円を超える場合) 薬剤調製料の所定単位につき 10円又はその端数を増すごとに 1点
*多剤投与時の逓減措置 (1処方につき7種類以上の内服薬、特別調剤基本料A・Bの保険薬局の場合 )所定点数の90/100に相当する点数

【第4節 特定保健医療材料料】
特定保険医療材料 (厚生労働大臣が定めるものを除く) 材料価格を10円で除して得た点数

【介護報酬】
居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費 《薬局の薬剤師の場合》
 ※合わせて月4回まで(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬投与が必要な患者、中心静脈栄養法の患者は週2回&月8回まで)
① 単一建物居住者 1人 518単位
② 単一建物居住者 2〜9人 379単位
③ 単一建物居住者 10人以上 342単位
④情報通信機器を用いた服薬指導 46単位
*麻薬管理指導加算 100単位
*医療用麻薬持続注射療法加算( 医療用麻薬持続注射療法を行っている患者、オンライン不可 )250単位
*在宅中心静脈栄養法加算 (在宅中心静脈栄養法を行っている患者、オンライン不可 )150単位
*特別地域加算 所定単位数の15%
*中山間地域等小規模事業所加算 所定単位数の10%
*中山間地域等居住者サービス提供加算 所定単位数の 5%

令和6年3月26日  日本薬剤師会作成
(令和6年4月30日 一部訂正)
(令和6年5月14日 一部訂正)